TEL. 03-6240-2300
〒110-0016 東京都台東区台東4-18-7 安食ビル2階
(※2022年6月1日から変わりました)
中小企業の事業承継が日本経済の大きな課題です。
中小企業オーナーの相続対策は、後継者問題を含む難しい課題です。当社は、事業承継、資産承継、自社株対策について、提携の税理士と共に、個人の相続と事業承継の両面から適切なコンサルティングを実施します。
また、経営承継円滑化法に伴う継続経営に対するコンサルティングや、後継者不在に対応するM&Aのコンサルティングも行います。
■一般的な事業承継対策の手法とメリット・デメリット
事業承継対策 |
概要・メリット |
デメリット |
暦年贈与 |
贈与を受ける人には1暦年間について110万円の非課税枠がある。枠を超えた分の金額に対して贈与税が課税される |
非課税枠で贈与すると、移動できる株式の数に限りがある。生前贈与は特別受益となる。 |
相続時精算課税制度 |
65歳以上の親から20歳以上の子に対する贈与であれば、2500万円まで無税で財産を贈与することができる。来年から贈与者の年齢が60歳に引き下げられ、受贈者に20歳以上の孫が加わる。 |
相続時精算課税制度は、贈与時の時価で相続財産に加算され相続税が計算される。贈与した財産が、相続時に下落していれば不利に働く。生前贈与は特別受益となる。 |
経営承継法 |
生前贈与する自社株が、推定相続人全員の合意で遺留分の対象財産から除外できる。 |
中小企業基本法上の中小企業であること。資産管理会社に該当しないこと。計画的な承継に係る取組(後継者の確定等)に関して、先代経営者の存命中に「経済産業大臣の確認」を受けていること。先代経営者が会社の代表者であったこと。先代経営者及びその同族関係者が発行済株式総数の50%超を保有し、かつ、先代経営者がその同族関係者(後継者を除く。)の中で筆頭株主であったこと。後継者が先代経営者の親族であること。後継者及びその同族関係者が発行済株式総数の50%超を保有し、かつ、後継者がその同族関係者の中で筆頭株主であること。後継者が相続開始の直前に会社の役員であったこと。相続後5年間、雇用確保を始めとした事業継続要件を満たすこと。など条件が厳しい。 |
遺言・死因贈与契約 |
相続では被相続人が遺言・死因贈与契約などで決めた指定相続分が優先する。 |
他の相続人から請求される遺留分の対策が必要。 |
金庫株の取得 |
株式発行会社が自己株式として買取保有する株式。相続税納税のために同族法人へ株式を売却する場合、取得費加算の特例がある。 |
承認手続が必要である。財源規制がある。取得費加算の特例には、相続税申告期限から3年以内に会社へ譲渡する必要がある。 |
種類株式の発行 |
9つの種類株式(株主の権利について差を設けた株式)の中から必要な株式を発行し、経営の安定を図る。 |
定款変更に必要な特別決議が難しい場合に使えないことがある。 |
信託の利用 |
信託を利用し株式を受託者に譲渡すれば、種類株式と同様の効果を持たせることが出来る。 |
不動産登記に信託の受託者が表示されるため、名前が出ないなど疑念が生じやすい。信託財産の処分がし難い。 |
中小企業投資育成会社の利用 |
中小企業投資育成会社に株式を引き受けて貰うことで、相続税評価額より安く発行株式を増加できるため、自社株の評価額が下がる。 |
原則として、オーナー一族が自社株を買い戻すことができない。 |
代表取締役 安食正秀
(あじきまさひで)
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